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トライク(三輪バイク類)の駐車場所はどのように考えればよいか?

Q: 最近流行のトライク(三輪バイク類)の駐車に関しては、駐車場法の規制は関係なく管理組合規約だけに制約されるものと、解釈すればよいのでしょうか。それとも普通の四輪自動車同様の扱いになるのでしょうか。

A: オートバイなのにヘルメットをかぶらずに乗っていて、"あれ、いいのかなあ"とよく見ると、オートバイなのにタイヤが3つある──これがトライクです。昔のオート三輪とは違い、オートバイを改造したものが主流です。米国で広く普及したものが輸入され、普通免許があれば風を切って走れる爽快(そうかい)感を満喫できるので、新しいスタイルとして定着しつつあります。

大型のトライクになると総排気量1449cc、全長2390mm、全幅1500mm、全高110mm、車両総重量490kgにもなります。車幅は軽自動車に匹敵しているので、駐車場には自動車1台分のスペースが必要です。トライク専用の駐車スペースを新設するとすれば、奥行きは自動二輪車、幅は自動車または自動二輪車2台分のプロポーションになるでしょう。

トライクの関係法令には、「道路交通法」、「駐車場法」、「道路運送車両法」、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」がありますが、そこではトライクは以下のように扱われています。

「道路交通法」では、トライクは普通自動車として扱われます。ですから、普通免許で運転ができ、ヘルメットの着用義務もありません。駐車場でも普通自動車として駐車することになるのです。
「駐車場法」でも、トライクは道路交通法に準拠して普通自動車として扱われます。この法律は2006年に改正され、自動二輪車も法定外の場所に駐車すると違法駐車として取り締まられるようになりましたが、トライクはもともと普通自動車扱いなので、従来から指定の駐車場に駐車することが義務付けられています。

一方、「道路運送車両法」では、トライクは自動二輪(サイドカー付き)とみなされています。したがって車両登録とナンバープレート、車検や税金は、自動二輪の扱いになっています。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」でも、トライクは道路運送車両法に準拠して自動二輪の扱いを受けています。また、二輪の小型自動車、二輪の軽自動車および二輪の小型特殊自動車は自動車の定義から除かれています。ですからトライクもオートバイと同じように車庫証明(保管場所の確保を証する書面)は義務付けられません。

このように関係法令は後追いのかたちで解釈がバラバラです。トライクの安全はないがしろにされているのが実態であるとも言えます。
トライクの駐車場所については、マンションの駐車・駐輪場の環境や管理組合の考え方で違いがあると思われますので、以上のような関係法令に基づいたうえで基本的には四輪自動車同様の扱いとし、それぞれのマンションの現状に合ったかたちで管理規約や使用細則を定めるのがよいでしょう。

日経BPより


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