著作権侵害は軽犯罪よりも重い罰則が適用されているのをご存じだろうか。ぼくがネット上の著作権を扱っている会社にいることは前にも述べたが、商標登録や権利登録されている内容の掲載をはじめ、他のweb上に掲載されている画像やテキストを無断掲載することは著作権侵害にあたる。
では同じようにHarley-Davidsonという社名を始めSoftailなどのマシン名にいたるまでの多くの権利登録された名称やロゴはどうなるのだろうか?
Harley-Davidson Japanの広報部に電話で問い合わせてみたところ、やはり権利登録されたロゴなどの情報をwebで使用することは認めないという立場だった。
つまり雑誌などからハーレーのロゴをスキャンしたり記事の内容などを使用した場合はすべて違法だということだ。同様にH-D USAのサイトにLEGAL NOTICEというページがあるが、これも日本と同様に一部の例外を除いては画像やテキストの使用を禁止している。
無制限の権利の解放というのを認めるわけには行かないのだろうが、日本では人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」を制作したガイナックスがファンのためにwebで使用できる画像や情報を解放し、事前に登録さえしていれば許諾を与えると言う姿勢をとって注目を集めた。
今後webでハーレーの情報が多く行き交うような時代になった時に問題にならないように、権利許諾問題の再考をHarley-Davidson社に望む一方、自分でハーレーのページを作っている人も著作権という問題をちょっと考えてみて欲しい。